Otra célula del cerebro

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経理の教科書1年生/宇田川敏正 ~当たり前のように処理してても、知らないことばかり~

仕事をしていて、伝票や請求書の処理をしていると、なんでこんなに面倒なルールがあるんだろう?と思うことが多々あります。

新入社員のころは、勘定科目ってなんだ?、経費ってなんだ?とかいろいろな?マークの中、間違えて指摘を受けて、修正をしながら身に着けたものです。

ただ、ざっくりと理解しているつもりでも、勘定科目って何?って聞かれると、明確な回答ができないのが理由です。使う用途を明確にするためとはいえるけど、なんでそんなことをするの?という質問には答えられないです。

 

そんな日ごろのなんとかなっているところを一度勉強しなおしてもいいのかもと思って本書を読んでみました。

 

「勘定科目」とは、仕分けの時に用いる取引の項目。その数は100を超えるといわれ、名称や分類も様々です。本書では一般的に用いられている名称を使って説明していますが、実際の現場では職場によって決められた勘定科目名を使います。

勘定科目は、「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」という5つのグループに分類されます。

「負債」:買掛金や未払金、借入金などの返済が必要なもの(債務)

「資産」:現金や商品などの財産や、売掛金や貸付金などの債権

「純資産」:資本金などの返済が必要ないもの

「収益」:売上や受取利益など、入ってきたお金

「費用」:従業員への給料や広告費など、使ったお金

勘定科目って普段使うのが限られていたものです。費用のグループに関するところだけです。だから、あんまり気にしてなかったのですが、5つのグループもあるとは思ってませんでした。

 

これを知ると、何に使っていたか?というのが費用や資産等の分類になるかで、会社の業績にも影響するわけですから、正確につけないといけないというのがわかってきます。あと、棚卸とかも面倒くさがらずに真剣にやっとかないとダメですね。

間違えがそのままいくと、最悪脱税とかになるわけですから。

 

そういうのを思うと、ざっくりとした本を読むのも当然として、もう一歩進んで、勉強して決算書とかを理解できるようになりたいです。

簿記の教科書1年生

簿記の教科書1年生

 

 以下、勉強になったところ

 印鑑の種類

  • 代表者印:会社設立の際に法務局に登録した、会社の実印。「丸印」とも呼ばれます。重要な書類や役所に提出する書類などで使用
  • 社印・会社印:会社が発行する見積書、請求書。領収書などで使用しる印鑑です。原則として社名の上に押印。四角い形をしているので「角印」とも呼ばれています。
  • 銀行印・銀行届出印:金融機関との取引に使用する印鑑です。預金の払い戻しや、手形や小切手などの振り出しに使用します。代表者印を銀行届出印として代用する場合もあります。
  • その他の印 :経理担当者は社名と連絡先を記したゴム印なども使用します。印鑑としての役割は果たしませんが、請求書や領収書に社名や連絡先を記入する手間が省けます。

おもに上記のものがある。

請求書とかきたら、どういう印鑑を押しているか一度きちんと確認することにしよう。重要な書類となると、なかなか見ることもないから代表者印はなかなかみないだろうけど。。。

 

給与について

会社支給額 ー 控除額 = 差引支給額(手取り)

 

会社支給額(総支給額)= 基本給 + 各種手当

 

各種手当は、次のようなものがある。

  • 時間外手当
  • 役職手当
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 通勤手当 などなど

通勤手当は、月額10万円までは所得税が非課税対象となる。

 

控除額 = 社会保険料 + 税金 + その他

社会保険料:健康保険、厚生年金保険、雇用保険介護保険など

税金:所得税、住民税など

その他:労働組合費、寮・社宅費など(会社ごとに異なる)

 

年末調整の計算

1.給与所得を計算する

給与所得 = 1年間の会社支給額 - 控除額

1年間の会社支給額:源泉徴収される前の金額

控除額:給与所得控除額や扶養控除・配偶者控除社会保険料控除・生命保険料控除などの各種控除を適用して、控除額を算出する。

 

2.所得税額を確定する。

 

3.差額を調整する。

支払い超過の場合:本人に還付する

月々の給料からの天引きされた所得税額>年末に確定した正しい所得税

支払い不足の場合:本人から追加徴収する

月々の給料からの天引きされた所得税額<年末に確定した正しい所得税

 

4.源泉徴収票を作成する。

 

年末は大概金額が帰ってきてラッキーと思ってましたが、日ごろにとられすぎているということなんですね。。。

 

損益計算書の見方

 

帳簿の保存期間

10年間保存義務があるもの

  • 主要簿(元帳、仕訳帳)
  • 各種補助簿(厳禁す盗聴、売掛帳、買掛帳、仕入帳、売上帳、固定資産台帳など)
  • 決算書(貸借対照表や損益計算書など)

7年間保存義務があるもの

  • 現金や預金の入出金の証拠となる領収書、預貯金通帳、請求書、納品書など

 

意外と保存期間は知らなかったことが多い。。。